要支援・要介護認定された方が、介護住宅改修(手摺りの設置など)をされた場合、市町村から一定限度内で実費が支給されます。 |
| 支 給 回 数 | 原則1回
例外として、要介護が3段階以上悪化した場合や、転居によるその住まいの住宅改修には、再支給が認められることもあります。 |
| 支 給 限 度 額 | 税込み20万円以内で、1割が自己負担。 つまり、最高20万円の改修工事費用のうち、9割(18万円)が市町村から支給され、自己負担額は1割(2万円)で済みます。 〈立替払い方式にて〉 |
| 注 意 点 | 事前に認可が必要です。 「急ぎの場合で先に改修してしまった」ような場合には、保険適用が認められません。必ず、担当ケアマネージャーに相談されてから、必要と認められた箇所の住宅改修に取りかかるようにしましょう。 その点、当社にお任せ下されば、ケアマネージャーに代わる有資格者が、理由書等の書類作成もでき、心配なくすぐにでも施工にあたれます。 |
一説に寄りますと、高齢者が転倒した場合、2〜3回に1度の割合で骨折するというデーターもあります。その骨折により寝たきり状態になるケースも多く、『転ばぬ先の杖』として介護度の低いうちに住宅改修されることをお勧めします。
| 種 類 | 内 容 |
| @手摺りの取付 | 廊下・トイレ・浴室・玄関等に、転倒予防や移動,移乗動作の補助をする目的で設置 |
| A床段差の解消 | 敷居を低くする工事,スロープを設置する工事,浴室のかさ上げ等 |
| B滑りの防止,移動の円滑化等の為の床材変更 | 居室においては畳敷きから板製床材,ビニール系床材等への変更 浴室においては、床材の滑りにくいものへの変更 |
| C引き戸等への扉の取り替え | 開き戸を引き戸,折り戸,アコーディオンドア等に取り替える ドアノブの変更,戸車の設置 等 |
| D洋式トイレ等への便器取り替え | 和式便器を洋式便器に取り替える |
| Eその他 これら工事に付帯して必要な工事 |
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トイレL型手摺ベースプレート付 |
浴室L型手摺、I型手摺 |
玄関框式手摺、木製踏み台 |
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玄関ポーチ 外部アルミ手摺 |
トイレ入り口木製手摺 建具取手レバーハンドル |
階段手摺 ノンスリップカーペット直貼 |
| ※特定福祉用具の購入費(腰掛け便座,入浴補助用具等、)も、1年間で10万円(税込み)まで同様に、9割の払い戻しが受けられますので、ご相談下さい |
| 弊社はバリアフリーリフォームの専門集団「ミエちゃん工房企業組合」の組合員です。代表の小多 美恵子さんは、テレビ・ラジオ・雑誌等数多くのメディアに取り上げられている有名な方です。私たちは月1回の勉強会や、様々なイベントを通じて、お互いのバリアフリーリフォームに関する技術とノウハウ、スキルアップを計り、お互いに協力し合い、活動を続けています。 |









